学校施設の目的外使用等について
印刷 ページ番号1005411 更新日 2022年5月6日
学校教育上、支障がない範囲で社会教育その他公共の目的のために、学校の教室、体育館及び運動場を使用することができます。
ただし、管理上支障がある時や営利目的、宗教活動等に関するものについては認められません。
使用内容
スポーツ、レクリエーション、地方公共団体の実施事業等
使用例
- 【保育園、幼稚園、子ども会】運動会
- 【児童ホーム父母会】お別れ会、クリスマス会
- 【スポーツクラブ21】グラウンドゴルフ
- 【社会福祉連絡協議会】敬老の集い、地域防災訓練
- 【尼崎市消防局】出初式、機械器具点検
使用できる時間
午前9時から午後8時まで
※授業、学校行事、部活動等で使用する時間帯は除きます。
※施設の改修工事等により、使用できない場合があります。
使用料
使用許可する場合、原則として使用料を徴収することになりますが、その使用目的からみて公益上の妥当性が見られる場合等は、使用料を減免する場合があります。
区分 |
午前9時から 午後0時まで |
午後1時から 午後4時まで |
午後5時から 午後8時まで |
その他の時間 1時間につき (1時間未満の場合は、1時間とする) |
---|---|---|---|---|
教室 |
660 |
660 |
660 |
180 |
体育館 |
3,700 |
4,500 |
4,500 |
1,300 |
運動場 |
660 |
660 |
660 |
180 |
手続きの仕方
1 使用したい学校に連絡を取り、使用希望日に空きがあるかを確認してください。
2 学校への確認ができましたら、「学校施設目的外使用申請書」(使用する内容によって書式が異なりますので、学校に確認してください。)に必要事項を記入し、使用する学校へ提出してください。
※学校園長を経由して、使用希望日の2週間前までに教育委員会に申請書等が届くように提出してください。
※使用料の減免の手続きをする場合は、「行政財産使用料減免申請書」に必要事項を記入し「学校施設目的外使用申請書」に添えて使用する学校へ提出してください。
3 使用を許可する場合、使用許可書と必要に応じて使用料納付書を発行します。
※使用料は学校や教育委員会での現金支払いはできませんのでご注意ください。
学校施設目的外使用申請書、行政財産使用料減免申請書は、下記リンクよりダウンロードしてご使用いただけます。
地域開放
学校の地域開放について
以下の3つの条件をすべて満たす場合、学校の教育活動の一環としての目的内使用とし、教育委員会事務局への利用許可は不要とします。
- 活動団体又は個人が当該学校の地域学校協働本部の活動にも参画すること。
- 活動内容がこどもの学びに資する内容であること。
- 地域学校協働本部の関係団体と学校が協働で企画し、実施すること。
詳しくは学事企画課へお問い合わせください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育部 学事企画課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 尼崎市教育・障害福祉センター3階
電話番号:06-4950-5671
ファクス番号:06-4950-5658