地域で防犯カメラを設置する場合の補助について(令和8年度)
印刷 ページ番号1004345 更新日 2026年4月3日
概要
尼崎市では、まちづくり防犯グループ等の地域団体が行う防犯カメラ設置を促進するとともに、既に防犯カメラ設置補助事業を活用して設置した防犯カメラを今後も維持し、将来に渡って地域防犯に役立てていただくため、防犯カメラを新規に設置する費用もしくは更新する費用の一部を補助します。
応募受付期間
令和8年4月13日(月曜日)~令和8年6月30日(火曜日)(必着)
補助対象団体
まちづくり防犯グループ等の地域団体
(個人、事業者は対象ではありません。)
補助対象経費
公道等に常設する映像撮影、記録等の機能を有する機器(防犯カメラシステム)の新規設置もしくは過去の防犯カメラ設置補助事業により設置した機器の更新(購入、取付、撤去)に要する経費及び防犯カメラ設置を明示する標識の購入並びに設置工事に要する経費。
※維持管理経費は対象外となります。
※リースによる設置費用は対象外となります。
補助額
1団体上限20万円 (※新規設置・更新設置ともに上限20万円)
※新規設置・更新設置に関わらず、1団体1カ所とします。
補助対象期間
補助事業応募受理日から令和9年2月末日の間に設置・完了する事業
補助団体数
新設補助と更新補助を合わせて40団体までとします。
※応募受付期間終了後、審査のうえ40団体を決定します。決定を受けた団体は、補助金交付手続きを行っていただきます。
応募方法
所定の応募様式に必要となる資料を添付のうえ、下記住所へ持参もしくは郵送、電子メールで受付いたします。
尼崎市役所本庁中館8階 危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全・マナー向上推進課
TEL:06-6489-6502 FAX:06-6489-6686
Mail:ama-seikatsuanzen@city.amagasaki.hyogo.jp
なお、所定の応募様式や必要となる資料の案内、その他補助要件や注意事項の詳細は、下記リンクにある「募集の案内」をご覧ください。
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尼崎市防犯カメラ設置補助事業募集の案内 (PDF 908.9KB)
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尼崎市防犯カメラ設置補助事業応募書 兼 計画書 兼 収支予算書 (Word 18.3KB)
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地域合意書及び維持管理等誓約書 (Word 20.5KB)
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防犯カメラ等運用規定 (Word 24.4KB)
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尼崎市防犯カメラ設置補助事業応募様式記入例 (PDF 1.1MB)
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尼崎市防犯カメラ設置補助事業 調査票 (Excel 46.6KB)
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応募書類提出前確認チェックシート (PDF 340.8KB)
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防犯カメラ設置の手引き (PDF 536.5KB)
※「防犯カメラ設置の手引き」は防犯カメラ設置の際の参考としていただくものです。
手続きの流れ

補助金交付申請手続き
応募を行った団体のうち、市から採択を受けた団体は、補助金交付申請の手続きを行うこととなります。
応募時の資料をもとに、補助金を受けるための手続きとして、以下の申請様式に合わせ、防犯カメラ設置場所の所有者や管理者による許可証を提出してください。
なお、設置場所の許可が取れないなどにより応募時の資料から変更が生じた場合は、変更後の資料を追加してください。
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設置場所管理者の許可証(汎用様式) (Word 14.4KB)
設置場所管理者から許可をもらう際にご活用ください。
なお、管理者独自の許可様式がある場合は、独自様式の写しを添付してください。
補助事業完了の実績報告
防犯カメラの設置工事が完了し、施工業者等に費用を支払ったことをもって事業の完了となります。
事業が完了した団体は、以下の報告様式及び請求書に合わせ、必要となる資料を提出してください。
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尼崎市防犯カメラ設置補助事業実績報告書 (PDF 57.8KB)
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収支決算書 (Word 12.6KB)
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尼崎市防犯カメラ設置補助事業補助金請求書 (PDF 61.8KB)
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委任状 (Excel 64.0KB)
申請者と口座名義人が違う場合のみご活用ください。 -
(記入例)収支決算書 (PDF 110.3KB)
諸注意
手続きに関すること
防犯カメラ設置補助事業に応募した段階では、補助金が交付されることにはなりません。
応募後に本市による採択を受け、補助金交付申請手続きを経たうえで、補助金交付決定通知を受ける必要があります。
設置の許可に関すること
防犯カメラの設置にあたり、以下の許可手続きを怠らないようにお願いします。
- 地域内での合意
- 防犯カメラ設置場所の所有者や管理者による許可
特に、防犯カメラ設置場所の所有者や管理者への許可は時間がかかるため、応募の段階から調整を始めるなど早めの行動をお願いします。
工事に関すること
防犯カメラの設置工事は、補助金交付決定後に着手してください。
採択前や補助金交付申請前といった補助金交付の可能性がない段階で工事を行う場合は、事前の許可が必要です。
工事前に市へ連絡し、相談するようにしてください。
なお、事前に許可が出たとしても、補助金交付を約束するものではありません。
情報提供に関すること
防犯カメラの設置場所や設置団体等の情報を、警察へ提供する場合がありますので、ご了承ください。
公共施設へ防犯カメラを設置する場合
市営住宅の壁面や公園灯といった本市が管理する物件や、道路上の電柱に防犯カメラの設置を考えている場合、本市の各管理部署から許可を得る必要がありますので、一度、生活安全・マナー向上推進課までご相談ください。
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公共施設への設置に関するガイドライン (PDF 195.9KB)
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防犯カメラ運用責任者及び取扱責任者記入様式 (Excel 34.5KB)
公共施設に設置をする際、ガイドラインに基づき運用責任者及び取扱責任者を示す資料を追加してください。
参考資料
FAQ(よくある質問)
Q1:地域団体とはどういった団体ですか。
A1:自治会、婦人会、防犯グループなどを指します。なお、商店街組合や農会等は対象外となります。
Q2:「上限」とはどういうことですか。
A2:例えば、対象経費が20万円の場合、20万円の補助となり、20万円未満の場合、同額が補助金として交付されます。
Q3:維持管理経費とは具体的になんですか。
A3:毎月の電気料やSDカードの取替、損耗のある一部品の修理などを想定しております。
Q4:補助台数が40台を超えた場合は補助が受けれられないのですか。
A4:受けられませんので、お早めにご連絡ください。
Q5:複数箇所の申請は可能ですか。
A5:複数個所の申請は不可です。
Q6:防犯カメラを電柱等に設置することはできますか。
A6:できます。ただし、設置できる電柱等には制限がありますので、事前にご相談ください。
なお、提出資料の増加や手続きに時間を要するなど、オススメはしておりません。
Q7:電柱等に設置した場合の維持費はいくらになりますか。
A7:月数百円程と伺っていますが、詳細は各企業に直接お問い合わせください。
Q8:個人は補助を受けられないのですか。
A8:個人は対象外となっております。また、個人向けの補助は現在ありません。ご了承ください。
Q9:更新とは、なにを指しますか。
A9:更新とは、壊れた防犯カメラと同じ場所、同じ範囲を撮影する機器を設置することを言います。
撮影範囲は同じで設置場所が違う場合や、設置場所は同じで撮影範囲が違う場合は更新にあたりません。
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このページに関するお問い合わせ
危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全・マナー向上推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6502(交通安全・防犯)
06-6489-6581(マナー向上推進)
ファクス番号:06-6489-6686
メールアドレス:ama-seikatsuanzen@city.amagasaki.hyogo.jp














