災害弔慰金・災害障害見舞金

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印刷 ページ番号1037250 更新日 2024年4月1日

災害弔慰金

制度の概要

政令で定める自然災害により、死亡した市民の遺族に対して支給します。
支給の可否については条例に基づき、市が決定します。
政令に定める自然災害とは、以下の通りです。
1 市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
2 災害救助法が適用された災害

支給対象者

支給される遺族の範囲と順位は以下のとおりです。
1 死亡者の死亡当時において,死亡者により生計を主として維持していた遺族を優先します。
2 兄弟姉妹については、死亡者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存在しない場合でかつ、死亡者の死亡当時に同居、または生計を同じくしていた場合に支給します。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹

受け取れるもの

遺族の生計を維持していた人が亡くなった場合:500万円
その他の場合:250万円
※死亡した者がその死亡に係る災害について既に見舞金の支給を受けている場合は、控除して得た額となります。

災害障害見舞金

制度の概要

災害弔慰金の支給対象となる自然災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に、災害弔慰金の支給等に関する法律の別表に掲げる程度の障害がある市民に対して支給します。
支給の可否については、条例に基づき市が決定します。

支給対象

1 両眼が失明したもの
2 咀そ嚼しやく及び言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
6 両上肢の用を全廃したもの
7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
8 両下肢の用を全廃したもの
9 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

受け取れるもの

世帯の生計を維持していた人が障害を受けた場合:250万円
その他の場合:125万円

帰省中等の取り扱い

上記の災害弔慰金及び災害見舞金につきましては、尼崎市の住民が、帰省や旅行中での地震や豪雨等の自然災害により被災され、死亡または障害が残った場合においても、ご遺族またはご本人に対して支給される可能性があります。
対象の可否等の詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館6階
電話番号:06-6489-6348
ファクス番号:06-6489-6329
メールアドレス:ama-fukushi@city.amagasaki.hyogo.jp