カラス除けボックスの貸与について

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印刷 ページ番号1043205 更新日 2026年5月1日

カラス除けボックスを一時的に貸出します

カラス除けボックスの貸与背景について

 多くの市民が共同で利用する持出し協力場所や賃貸マンション等のごみ集積所では、カラス対策が不十分であったり、カラス除けネットが適正に使用されていないことで、カラスによるごみの散乱被害が多く発生し、周辺の景観を損なうほか、適正なごみ処理の妨げとなっています。

 そのため、カラス対策の一環として、カラス除けボックスの一時的な貸出しを行います。実際にカラス除けボックスを使用することで、カラス除けボックスの効果の体験および導入を促進し、カラスによるごみの散乱を防ぎ、地域美化の推進とごみの適正処理を図ることを目的としています。

貸出しについて

貸出期間

貸出期間は、3カ月間です。

貸出期間終了後は、すみやかに市にご返却ください。

 

貸与対象者

おおむね5世帯以上で利用するマンション等のごみ集積場所や持ち出し協力場所で、

その場所を管理するマンション等の管理人や管理組合、持ち出し協力場所を管理する市民等

 

貸与予定品

黒色
寸法

高さ(前)約70cm/高さ(後)約90cm

幅 約90cm

奥行 約80cm

容量

600リットル

45リットルの指定袋が約12袋入る大きさ

材質 本体フレーム/アルミニウム
ネット/ポリエチレン
重さ 7.5キログラム

 

貸与要件

(1)通行の妨げにならないように適切に管理できること。

(2)使用後、折りたたんで適切な保管場所に保管すること。

(3)その他、適切な管理運営ができること。

 

貸与回数

(1)ボックスの貸与は、原則としてごみの排出場所1か所につき1個とし、当該排出場所につき1回限りとする。

(2)ボックスの貸与は、同一の申請者につき1回限りとする。

 

貸与中の注意事項

(1)燃やすごみの収集日当日のみの使用すること。

(2)使用後は適切な保管場所に、折りたたんで保管すること。

(3)歩行者や自動車などの通行上の妨げとならないよう安全の確保に努めるとともに、

    紛失、盗難、破損等のないように維持管理すること。

(4)ボックスを清潔に保ち、丁寧に取り扱うこと。

(5)ボックスの目的外使用や第三者への譲渡、転貸及び売却はしないこと。

(6)ボックスの使用に際して生じた事故及び損害等については、全て自己の責任において

        処理すること。

(7)ボックスを故意または使用上の注意を怠り破損させた場合は、使用者に修理または弁償させる

   ことができるものとする。

(8)貸与期間終了後は、速やかに市へ返還すること。

(9)その他、市の指示に従うこと。

 

申込みについて(先着順)

受付開始日

令和8年(2026年)5月18日(月曜日)から

受付方法

電話受付 06-6409-4090(平日:午前9時から午後4時45分)

(注1) 受付後、現地確認を行います。適切に運用できる場合に限り、貸出しを行います。

(注2) 貸出し終了後、購入先の案内はできませんので、あらかじめご了承ください。

(注3)貸与申込書(様式第1号)および受領書兼誓約書(様式第2号)は、お申込み後、設置場所の確認を行ったうえで、職員よりお渡しいたします。

 

カラス除けボックス貸与事務手続き要領

 

カラス除けボックス申込手順

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