育児・介護休業法の改正について

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印刷 ページ番号1041577 更新日 2025年7月15日

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【全事業所対象】令和7年4月1日施行!育児・介護休業法の改正ポイントについて(Part1)

令和7年4月1日に施行されました「育児・介護休業法」の改正により、働く皆さまの育児や介護に関する支援がさらに充実します。今回の改正では、育児休業の取得促進や、男性の育児休業取得を推進するための制度の拡充、また、介護休業の取得条件の緩和や取得期間の延長などが盛り込まれています。

本動画では、上記ポイントを兵庫働き方改革推進支援センターの社会保険労務士が解説しています。

企業はもちろん、労働者の皆さまにも制度の内容をしっかりと理解し、積極的にご活用ください。

是非一度ご覧いただき、貴社の一助としてください。

【全事業所対象】令和7年10月1日施行!育児・介護休業法の改正ポイントについて(Part2)

令和7年10月1日に施行される「育児・介護休業法」の改正について解説します。この改正により、企業は仕事と育児を両立するための新たな措置を義務付けられます。主なポイントは「柔軟な働き方を実現するための措置の導入」と「対象労働者への個別の周知・意向確認」などです。

兵庫働き方改革推進支援センターの社会保険労務士が、これらの重要なポイントを詳しく説明します。

企業はもちろん、労働者の皆さまに制度の内容をしっかりと理解し、積極的にご活用ください。

参考資料

お問い合わせ

本動画におけるお問い合わせは以下のとおりです。

・兵庫働き方改革推進支援センター

(兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 IN東洋ビル404)

TEL:0120-79-1149

FAX:078-803-8161

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 しごと支援課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-7635
ファクス番号:06-6430-7638
メールアドレス:ama-shigotoshienka@city.amagasaki.hyogo.jp