10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

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印刷 ページ番号1038558 更新日 2025年9月26日

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

 厚生労働省では、10月を「年次有給休暇取得促進期間」と位置づけ、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進しています。

 年次有給休暇の取得率については、「令和6年就労条件総合調査」の結果(令和6年12月25日公表)によると、令和5年に65.3%と過去最高を更新したものの、政府目標である70%とは乖離があります。

パンフレット

【年次有給休暇の計画付与制度】

 年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば計画的に取得日を割り振ることができる制度

【時間単位の年次有給休暇制度】

 年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。

お問い合わせ

本ページに関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号

兵庫労働局 雇用環境・均等部

TEL:078-367-0820

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 しごと支援課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-7635
ファクス番号:06-6430-7638
メールアドレス:ama-shigotoshienka@city.amagasaki.hyogo.jp