新型コロナウイルス感染症に関連する人権の配慮について
印刷 ページ番号1020603 更新日 2024年5月1日
新型コロナウイルス感染症に関する人権の配慮について
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました。(新型インフルエンザ等対策特別措置法等)
新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的取り扱いが報告されています。偏見や差別は決して許されません。
感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱を受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
市民の皆様には、不確かな情報に惑わされたり、必要以上に恐れたりすることなく、一人一人がお互いを思いやり、冷静に行動していただきますよう、お願いいたします。
新型コロナワクチンの接種に関する差別の防止について
新型コロナワクチン接種を受けることは強制ではありません。
ワクチン接種を受ける方には、接種による感染症の発症・重症化を予防する効果と副反応のリスクの双方をご理解いただいたうえで、自らの意思で接種を受けていただいおります。
病気等の様々な理由によって、ワクチンを接種できない方々もいらっしゃいます。
ワクチン接種をしていない方に対して、接種の強制や差別、職場や学校でのいじめなど、決して不利益な取扱いを行うことのないよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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ファクス番号:06-6489-6661
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