令和9年度から狂犬病予防注射の制度が変わります

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印刷 ページ番号1044214 更新日 2026年11月1日

狂犬病予防法施行規則が改正されます。

※ 特に毎年3月に接種している飼い主様はご注意ください。

(1)新年度の注射済票について

【 変 更 後  】4月1日以降の接種に対して交付

【 これまで 】3月2日以降の接種に対して交付

( 2 )接種時期について

【 変 更 後  】必ず年に1回接種

【 これまで 】4月~6月

 

令和9年3月に接種を予定している方へ

令和9年度分の注射済票を希望される場合は、令和9年4月1日以降に接種していただく必要があります。

令和9年3月中に接種すると、令和8年度分の注射済票が交付されますので、ご注意ください。

令和9年3月に接種予定の方は、接種時期について、事前にかかりつけの動物病院へご相談ください。

 

狂犬病予防注射が通年接種可能になります

狂犬病予防注射は、「 狂犬病予防法 」により毎年の接種が義務付けられています。

これまで、法律上は毎年4月1日から6月30日までの間に狂犬病予防注射を受けさせることと

されていました。

この規定が廃止され、年間を通じて狂犬病予防注射を接種することが可能になります。

必ず年1回忘れずに接種し、注射済票の交付を受けましょう。

※ 動物病院の診断により、健康上の理由で接種できない場合は、猶予扱いの届出をしてください。

 

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このページに関するお問い合わせ

尼崎市動物愛護センター(保健局 保健部 生活衛生課)
〒661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽4丁目1番1号
電話番号:06-6434-2233
ファクス番号:06-6434-2293