高額療養費の支給申請手続の簡素化(自動振込)の受付を開始します
印刷 ページ番号1041113 更新日 2025年6月27日
高額療養費支給申請に係る手続簡素化とは
尼崎市国民健康保険では、高額療養費の払戻しを受けられる世帯に対して、診療月から約3カ月後に高額療養費支給申請書兼請求書(以下「申請書」という。)を送付していますが、所定の手続を経ることで、手続以後の高額療養費は、ご指定の口座へ自動的に振込むことが可能となります。
このことを「高額療養費支給申請に係る手続簡素化」(以下「簡素化」といいます。)といいます。
簡素化を希望される方は、令和7年10月下旬以降、高額療養費に該当された場合に申請書と一緒に送付される「尼崎市国民健康保険高額療養費支給申請に係る手続簡素化申出書兼同意書」(以下「申出書兼同意書」といいます。)に必要事項を記入し、提出してください。
※指定できる自動振込先は、1世帯につき1口座まで(原則、世帯主のみ)です。
※医療機関等から診療情報が尼崎市に届くまで、診療月から約2~3カ月程度かかるため、お振込みまでには診療月から約3~4カ月程度かかります。審査などにより支給が遅れる場合もございます。
簡素化の対象となる世帯
下記の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
・国民健康保険料に滞納がない世帯。
・令和7年10月下旬以降、高額療養費に該当した世帯に送付する「申出書兼同意書」の承諾事項に同意の上、提出のあった世帯。
簡素化の申請について
高額療養費の申請に必要なもの(簡素化を希望される場合)
【初回】
1.従来の高額療養費申請時に必要なもの
必要なものについては、下記中の「高額療養費の支給申請について」をご覧ください。
2.「申出書兼同意書」
簡素化の対象となる可能性がある世帯に対し、高額療養費支給申請書と一緒に送付されます。ご記入のうえ、同封の返信用封筒で申請書と一緒に返送いただくか、下記の提出窓口まで申請書と一緒に提出してください。
3.振込先金融機関の口座情報がわかるものの写し
【申出書兼同意書の提出以降】
申出書兼同意書の提出以降は申請手続が省略されますので、申請は必要ありません。高額療養費に該当した場合、登録した口座へ高額療養費が自動振込されるとともに、「高額療養費支給決定通知書」が送付されます。
提出方法等
郵送又は下記窓口でご提出ください。
【提出窓口】
・国保年金課給付担当(尼崎市役所本庁舎 南館1階 「い」の窓口)
・尼崎市内の各サービスセンター(阪急塚口・JR尼崎・阪神尼崎の3か所)
【受付時間】
・平日の午前9時から午後5時30分まで
※サービスセンターは土曜日も開庁していますが、国民健康保険に関する手続きはできません。
簡素化の解除について
簡素化の適用後に下記のいずれかに該当された場合は、簡素化が自動的に解除となり、従前どおり窓口または郵送での申請が必要となります。
なお、解除となった事由が解消された後に、再度簡素化を希望される場合は、改めて「申出書兼同意書」の提出が必要です。
・国民健康保険料に滞納がある場合
・指定した振込先金融機関口座に高額療養費の振込が出来なくなった場合
・支給決定にあたり、領収書等の確認が必要となった場合
・世帯主に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合
・申請の内容に偽りその他不正があった場合
・その他市長が解除すべきと認めた場合
その他注意事項について
・「申出書兼同意書」を提出する前の高額療養費は、従来どおり窓口または郵送での申請が必要です。
・簡素化を希望されても、「申出書兼同意書」が市役所に到着する時期によっては、従来通り申請書が発送される場合があります。その場合は、申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送するか、国保年金課給付担当または、尼崎市内のサービスセンター(阪急塚口、JR尼崎、阪神尼崎の3か所)にご提出ください。
・医療費等の一部負担金の支払が完了していること、及び必要に応じて尼崎市が医療機関に照会することがあります。
・医療費にかかる一部負担金の未払いが確認された場合は、支給した高額療養費を返還請求することがあります。
・支給済の高額療養費の金額が減額になった場合及び再審査等により支給額に変更が生じた場合は、減額された金額を返還請求することがあります。
・振込口座の変更を希望される場合は、金融機関口座通帳の写し等を添付のうえ、変更等申出書の提出が必要です。なお、指定できる振込先口座は、1世帯につき1口座までです。
・簡素化の適用後に、高額療養費の支給がある場合は、支給決定通知書のみが送付されます。
・第三者行為(交通事故や傷害事件等)又は業務上の事故による傷病において診療を受けた場合、及びはりきゅう・あんま・マッサージ等の福祉医療費助成制度をご利用されている場合は、尼崎市へご連絡をお願いいたします。
・高額療養費(外来年間合算)については、計算期間内に保険者(加入している健康保険)を変更していない場合のみ対象となります。
・75歳到達等により、後期高齢者医療制度に移行した場合は、改めて後期高齢者医療制度担当へ申請が必要です。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(給付担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6420
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp