学生で保険料の納付ができない方へ(学生納付特例制度)
印刷 ページ番号1002826 更新日 2023年3月27日
学生納付特例の対象となる方
学生本人の前年合計所得金額(申請月が1~3月の場合は、前々年合計所得金額)が下記に該当する場合は、保険料の支払いが猶予されます。学生とは、大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校および各種学校(1年以上の課程に在学)に在学する人(夜間・通信制の学生も含む)です。
本人の合計所得金額≦128万円+{(扶養親族の数)×38万円}
(注)令和2年度までは、本人の合計所得金額≦118万円+{(扶養親族の数)×38万円}
学生納付特例の承認周期
4月から翌年3月まで(申請は、承認周期ごとに必要です。)
なお、原則すでに保険料を納付している月については、保険料はお返しできませんが、前納保険料については、承認月からお返しすることができます。詳しくは、日本年金機構(尼崎年金事務所)にお問い合わせください。
学生納付特例期間が年金の受給額に与える影響
老齢基礎年金の額を算定するときには、加入期間として計算されますが、年金額には反映されません。
老齢基礎年金を満額に近づけるためには、学生納付特例期間の保険料を追納する必要があります。
持参するもの
- マイナンバーカード(またはマイナンバーと本人確認できるもの)
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 学生証または在学証明書(いずれもコピー可)
- 委任状(本人以外の代理人が申請するとき)
さかのぼって学生納付特例の適用を希望する場合には、上記以外に持参が必要な書類が出てくることがあります。詳細についてはお問い合わせください。
学生納付特例が承認された後で保険料を納めたい
追納制度
10年以内ならば納めることができます。
手続き場所
(日本年金機構)尼崎年金事務所
(注)市役所窓口では手続きができません。
問い合わせ窓口
(日本年金機構)尼崎年金事務所
参考
- 病気やケガ、死亡などの不慮の事態が発生したときに申請ができる、「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」の制度があります。保険料の未納期間があると受給できない場合もありますので、国民年金保険料の納付が困難な場合は、ご相談ください。
- 経済的困難により国民年金保険料の納付が困難な場合は「一般免除制度」、50歳未満の人(学生は除く)で納付が困難な場合は「納付猶予制度」があります。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp