住居確保給付金(転居費用補助)

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印刷 ページ番号1040767 更新日 2025年5月15日

(注意)事前予約のお願い
相談、申請等で来所される場合は、事前の電話予約にご協力をお願いします。

事業内容

 住居確保給付金(転居費用補助)

 同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、家計改善に向けた支援を行う。

支給要件

1.申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居喪失のおそれがある

2.申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である

3.申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している

4.申請日の属する月において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の額の合計額が収入基準額以下である方(原則22歳以下かつ就学中の子の収入は含まない)

世帯人数     基準額 家賃額(上限) 収入基準額(基準額+家賃額)

1人

84,000円

42,500円 126,500円(上限)
2人 130,000円 51,000円 181,000円(上限)
3人 172,000円 55,300円 227,300円(上限)
4人 214,000円 55,300円 269,300円(上限)
5人 255,000円 55,300円 310,300円(上限)
6人 297,000円 60,000円 357,000円(上限)

(収入例)
・就労収入 給与収入の場合→総支給額(賞与(複数月で一括で支給される場合は月額で算定)は含み、交通費は除く)
      自営業の場合→事業収入(経費を差し引いた控除後の額)
・公的給付等(雇用保険の失業給付、各種年金など。複数月分が一括で支給される場合は月額で算定)
・親族からの継続的な仕送り
※世帯収入が[基準額]以上[収入基準額]以下の場合、家賃額の一部減額あり
※特定の目的のために支給される手当・給付(児童手当・児童扶養手当・奨学金等)、各種保険金の受取は収入に算定しない

5.申請日現在、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産(預貯金、現金、債券、株式、投資信託、NISA及び暗号資産等)の合計額が資産基準額以下である方

世帯人数 資産基準額
1人  504,000円
2人  780,000円
3人以上 1,000,000円

6.生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次のイ)又はロ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められる
イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれる
ロ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれる

7.自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない

8.世帯に暴力団員がいない

9.イ)再支給の申請ではない(過去に住居確保給付金(転居費用補助)を受けたことがない)
 または
 ロ)再支給の申請であるが、前回の受給後、以下のいずれかの事由により世帯収入が著しく減少し、かつ前回の支給終了の翌月から起算して1年を経過している
 ・受給者と同一人物の世帯に属する者の死亡
 ・申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責めに帰すべき理由または本人の都合によるものは除く)

 ※詳しくは「しごと・くらしサポートセンター」へお問い合わせください。
 ※外国籍の方でも、上記要件を満たしていれば支給対象となります。

支給対象経費

【対象経費】
転居先への家財の運搬費用、転居先の住宅に係る初期費用(礼金・仲介手数料・家賃債務保証料・住宅保険料)

【対象外経費】
敷金、契約時に払う家賃(前家賃)、家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

提出書類

 住居確保給付金(転居費用補助)は、生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、家計改善に転居が必要と認められた場合にのみ受給ができるため、提出書類はしごと・くらしサポートセンターに相談をいただいた際にお渡しします。

問い合わせ先

JR神戸線を境界として、

北部にお住まいの方は「塚口さんさんタウン」の窓口

南部にお住まいの方は出屋敷の「リベル」の窓口へ、ご相談ください。


北部保健福祉センター 北部福祉相談支援課 しごと・くらしサポートセンター尼崎北
 住所:〒661-0012 尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
 電話番号:06-4950-0584
 ファクス:06-6428-5109

南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課 しごと・くらしサポートセンター尼崎南
 住所:〒660-0876 尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階
 電話番号:06-6415-6287
 ファクス:06-6430-6807

Eメール:
 ama-supportcenter@city.amagasaki.hyogo.jp
 ※メールアドレスは南北共通です

相談日時:
 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
 午前9時から午後5時30分

 

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