令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)のご案内(受付終了)

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印刷 ページ番号1036512 更新日 2024年5月1日

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)について

受付は終了いたしました

受付は終了いたしました

1 概要

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

2 支給額

1世帯あたり10万円(支給は1回のみ)

3 支給対象世帯

下記(1) 、(2) の全ての条件に該当する世帯が対象です。

(1)  基準日(令和5年12月1日)時点で、尼崎市の住民基本台帳に登録のある世帯

(2)  同一の世帯に属する者全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯

※他市からの転入により本市で課税状況が分からない場合は、前住所等による課税証明書が必要となります。

※令和5年度課税情報は令和5年11月末時点でのデータを参照し、対象者を抽出しています。令和5年12月1日以降に修正申告等を行った場合、令和6年4月30日までに調整担当までご連絡ください。

4 支給対象外世帯

・令和5年度以降に他の市区町村で本給付金と同じ内容の給付金の給付を受けた世帯を除きます。

・租税条約に基づき課税を免除されている方を含む世帯を除きます。

・世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず未申告である者がいる世帯を除きます。

5 支給開始時期等

 支給対象となる世帯には、3月中旬以降、市から順次書類(確認書)を送付しています。必要事項をご記入の上、市に返送いただき、受理してから3~4週間で振込みいたします。対象世帯の抽出状況等により、4月以降の発送となることもございますので、あらかじめご了承ください。

6 令和5年に転入された世帯への給付について

 令和6年4月16日に令和5年1月2日~11月30日までの間に転入されてきた世帯主の方に「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金申請書」を送付しました。

 必要事項を記載いただき、課税証明等を添付の上、令和6年4月30日までにご返送ください。

 また、同期間に転入し、令和5年度住民税が均等割のみ課税の世帯主の方で、上記の書類が届いていない方は尼崎市令和5年度給付金専用コールセンター(06-6480-5560 土日祝除く)に令和6年4月30日までにご連絡ください。

詐欺に注意!

給付金を装った詐欺にはご注意ください。

○ 尼崎市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。

○ 尼崎市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 調整担当
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町1-5-20
電話番号:06-6480-5560