不良木造賃貸住宅の除却の促進(住み替え費用)に係る補助金

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印刷 ページ番号1040790 更新日 2025年7月9日

 老朽化により居住の用に供することが不適当な状態の木造賃貸住宅の建物所有者に対し、当該木造賃貸住宅の居住者へ退去を求めるに当たり必要となる経費を補填するために建物所有者が居住者に支払う費用の一部を補助します。補助の対象となる木造賃貸住宅は、昭和56年5月31日以前に建築された木造の共同住宅又は長屋建て住宅で、敷地規模が300平方メートル以上又は住戸の数が5戸以上であることなどの条件があります。詳細は「補助対象事業」の各要件をご確認ください。

(※)居住者の退去前に事前協議をしてください。事前協議より前に退去している場合は、補助の対象とはなりません。

(※)申請期間内であっても、予算の範囲を超えた場合には受付を終了します。

申請期間

令和7年7月8日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで

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補助対象事業

1.補助の対象となる住宅の要件

木造の住宅(構造の一部が非木造であるものを含む。)で共同住宅又は長屋住宅として賃貸のように供することを目的とした住宅で、次の(1)~(5)に掲げる要件すべてに該当するもの。

(1)  昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。

(2)  別表1に掲げる判定項目のいずれか、又は別表2に掲げる判定項目のいずれか2つ以上に該当するものであること。(※詳細は要綱の6ページをご確認ください。)

(3)  次に掲げるいずれかの要件に該当する規模の不良木造賃貸住宅であること。

 ア 敷地(除却後に当該敷地と合筆等を行う予定の隣地を含む。)の面積が300平方メートル以上であること。

 イ 住戸の数が5戸以上であること。

(4)  当該不良木造賃貸住宅について、居住その他の使用がなされている住戸数が2戸以下であること。

(5) 事前協議を行った日以降新たに居住その他の使用を行うことなく、第8条第2項の規定による交付決定のあった日から1年以内に除却を行うものであること。

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補助対象者

次に掲げる要件の全てを満たすもの。

(1)  当該不良木造賃貸住宅の所有者(法人又は個人)であること。

(2)  当該不良木造賃貸住宅の使用に関して当該居住者との間で賃貸借契約を締結している者であること。

(3)  当該不良木造賃貸住宅の除却を行うに当たり、居住者の退去を求めなければならない者であること。

(4)  次に掲げるいずれの者にも該当しないこと。

ア 役員等(補助対象者が個人である場合にはその者を、補助対象者が法人である場合にはその役員又は役員に準ずべき者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第5号に規定する暴力団員をいう。)以下同じ。)であると認められる者

イ 暴力団(尼崎市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められる者

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(5)  当該不良木造賃貸住宅の居住者が当該不良木造賃貸住宅から退去するに当たり、必要となる経費を補填するために所有者が当該居住者に支払う費用に関して、国、地方公共団体等による同種の補助金の交付を受けていないこと。

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補助対象経費

 居住者に対し当該不良木造賃貸住宅からの退去を求めるに当たり、必要となる経費を補填するために第7条第2項の規定による補助金の事前協議結果通知書の通知を行った日以降に建物所有者が居住者に支払う費用の額。

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補助金額

補助対象経費の額(1住戸当たりの上限:30万円、1棟当たりの上限:60万円(2住戸まで))

※補助対象経費の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

※1世帯が複数の住戸を使用している場合は、住戸の数は1住戸とみなす。

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補助金交付までの流れ

申請の流れ

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事前協議

補助金の交付を受けようとする場合は、居住者の退去前(補助金の交付申請書を行う前)に、補助対象要件に適合しているか否かについて、市と事前協議を行う必要があります。次に掲げる書類を揃えて申し入れをしてください。

 なお、事前協議により市から指示を受けた事項については、補助金の交付申請書等において補助対象事業の内容に反映させる必要があります。

提出書類

(1)  不良木造賃貸住宅の除却の促進に係る事前協議申入書(第1号様式)

(2)  補助対象事業に係る不良木造賃貸住宅の敷地の用に供している土地及び周辺道路の状況並びに構築物の立地の状況を示した図画

(3)  当該不良木造賃貸住宅の全景及びすべての損傷個所が分かる写真

(4)  当該不良木造賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し等、当該不良木造賃貸住宅から退去する者と補助金の交付を受けようとする者との間における賃貸借等の契約がある事が分かる書類

(5) 当該不良木造賃貸住宅から退去する者の住民票の写し等、当該不良木造賃貸住宅の住戸に居住していることが分かる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

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補助対象事業の実施に係る支援

 補助金の交付を受けようとする場合で、居住者に対する当該補助事業の説明について市が協力することを希望する場合は、第7条の事前協議の申入れを行う際に、居住者に対する事業説明申入書(第10号様式)を提出することにより、申し入れることができます。

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交付申請及び実績報告

 上記の事前協議を行った後、補助金の交付を受けようとする場合は、次に掲げる書類を添えて提出してください。

提出書類

(1) 不良木造賃貸住宅の除却の促進に係る補助金交付申請書兼実績報告書(第3号様式)

(2) 本件補助対象経費の支払の事実が確認できるもの

(3) 当該不良木造賃貸住宅に係る建物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税台帳記載事項証明書)

(4) 登記事項証明書で確認できる建物所有者と異なる者が申請する場合にあっては、遺産分割協議書の写し、戸籍等相続関係が分かる書類等、所有権等に係る権限を有することを証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

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交付請求

1 市は補助金交付申請書兼実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、当該申請及び報告の内容が適当であると認めた場合は、補助金の額を確定し、その内容を不良木造賃貸住宅の除却の促進に係る補助金交付決定通知書(第4号様式)により補助事業者に通知します。

2 申請者は、不良木造賃貸住宅の除却の促進に係る補助金交付請求書(第7号様式)を市に提出してください。

3 市は補助金交付請求書の提出を受けたときは、その請求に係る補助金を補助事業者に交付します。

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申請取り下げ

 補助金の交付決定を受けた申請者は、何らかの事情により補助金の交付の申請を取り下げるときは、速やかに、不良木造賃貸住宅の除却の促進に係る補助金交付申請取下届(第6号様式)を市に提出してください。

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補助要綱

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申請・問い合わせ先

補助制度の申請先は「住まいと空き家の相談窓口」です。

申請についてご不明点等ございましたら下記問い合わせ先までご相談ください。

≪住まいと空き家の相談窓口≫

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階

電話番号:06-6489-6511

FAX番号:06-6489-6544

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 空家対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6139
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp