公共基準点の閲覧・使用申請等について

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印刷 ページ番号1004816 更新日 2024年5月7日

公共基準点の閲覧について

尼崎市には測量法に基づき設置した1級基準点・3級基準点・4級基準点、都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)において設置した基準点(4級基準点相当)があります。

公共基準点の位置、成果表及び点の記をお調べの方は、「地図情報あまがさき」の「公共基準点」をご参照下さい。(印刷も可能です)

 

公共基準点の使用について

公共基準点を使用する前の手続き

基準点を使用して測量を行う前には、「公共基準点使用承認申請書」を市役所道路課境界明示担当(北館6階)まで提出し、その後「公共基準点使用承認書」の使用承認を受けてください。

公共基準点を使用する者は、「公共基準点使用承認書」を常時携行し、公共基準点の設置されている土地、建物の所有者、管理者(以下「土地所有者等」という。)又は市職員の請求があった場合は、速やかにこれを呈示してください。

 

基準点を使用した後の手続き

基準点を使用して測量を行った後には、「公共基準点使用報告書」を市役所道路課境界明示担当(北館6階)まで提出してください。

基準点付近での工事施工届出及び竣工報告について

工事施行の届出

道路の掘削工事を施行する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ「公共基準点付近での工事施工届出書」を提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければなりません。ただし、公共基準点の撤去・移転の承認を申請し協議をする場合、「公共基準点付近での工事施工届出書」の提出を省略することができます。

効用にに支障をきたすおそれのある工事等は以下の通りとなります。

(1) 掘削底面端から45 度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車輌及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車輌及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為。
(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等

竣工報告

公共基準点付近での工事が竣工したときには、工事施工者は速やかに「公共基準点付近での工事竣工報告書」を提出してください。

また、報告書には竣工写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)及び公共基準点の異常の有無が確認できる測量資料(着工前、竣工後が対比できる引照点図、又は市長若しくは道路課長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)を添付してください。

基準点の撤去・移転について

工事施工者が、公共基準点を撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ「公共基準点(撤去・移転)届出書」により申請し、その承認を受けてください。

また、申請書には以下の書類を添付してください。

(1) 位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 現況写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

工事完了後には速やかに「公共基準点設置工事竣工報告書」及び成果を提出してください。

※(注)基準点設置の施工及び成果の提出については、国土地理院からの助言に従う必要があります。市で助言を受領した後、施工者に内容を通知します。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 土木部 道路課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館6階
電話番号:
06-6489-6480(管理担当/駐車場・駐輪場担当)
06-6489-6481(調査担当)
06-6489-6482(開発担当)
06-6489-6484(境界明示担当)
ファクス番号:06-6488-8883
メールアドレス:ama-douro@city.amagasaki.hyogo.jp