商店会等が設置する街路照明灯の電気料金補助制度について

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印刷 ページ番号1036940 更新日 2024年2月27日

商店会等が設置する街路照明灯の電気料金補助制度について

街路照明灯を設置する商店会その他の団体に対し、街路照明灯に係る電気料金の一部を補助することにより、犯罪の防止及び交通の安全の確保に寄与することを目的としています。

(注1)町会灯電気代支援事業と併用することはできません。

補助対象団体

支援対象団体は次に掲げる要件すべてを満たす団体とし、個人は含みません。

・尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員または同条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当しない団体

・数戸の商店が、一体として商店街又は小売市場を形成しており、その延長又は街路照明灯の設置区間の延長のうちいずれか長い方の延長が30m以上ある団体。

・街路照明灯の適切な維持管理が行われている団体。

補助対象となる道路

補助対象となる道路は次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。

・街路照明灯を設置している道路が、概ね幅員4m以上で、昼夜を通じて一般通行の用に供されている。

・街路照明灯が終夜点灯されており、犯罪の防止及び交通の安全に役立っている。

補助額について

補助額は、以下のようになります。

・補助対象となる道路を、市が設置する街路灯間隔(30m)で除した数から補助対象となる道路に設置されている市街路照明灯数を除いた数に、電力会社の電気供給約款に基づく80W水銀灯に係る公衆街路灯A料金の1/2を乗じて得られる額とします。ただし、街路照明灯の設置期間が1年に満たないときは、その月数に応ずるものとします。

(注1)補助対象の団体が補助する年度途中に解散した場合、解散するまでの月数で補助額を決定します。

申請方法

補助を受けようとする団体は、街路照明灯電気料金補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて道路維持担当へ郵送または直接お持ちいただき提出してください。

添付書類

・位置図(商店街等の所在並びに補助対象となる道路の延長、幅員が記載されたもの。)

・構成員の名簿

(注)上記2点の書類については前年度で補助を受けている場合不要です。

・電気料金の支払いを認定できる書面

・補助額振込先の通帳の写し

 

 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 土木部 道路維持担当
〒661-0979 兵庫県尼崎市上坂部2丁目1番9号
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館6階(放置自転車対策)
電話番号:
06-6415-6223
06-6489-6504(放置自転車対策)
ファクス番号:
06-6498-7112