尼崎市屋外広告物条例、尼崎市屋外広告物条例施行規則、告示、技術基準

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印刷 ページ番号1005075 更新日 2025年6月26日

尼崎市屋外広告物条例・尼崎市屋外広告物条例施行規則

尼崎市屋外広告物条例、尼崎市屋外広告物条例施行規則の過去の改正内容は以下のページをご確認ください。

尼 崎 市 屋 外 広 告物 条例による 市 長 が 指 定 する 区 域

第1 5 条第 1 項 第 6号 、 第 1 6 条 第1 項 第6 号 、 第 1 8 条 第 2 項 第 9 号及 び 第3 項 第 3 号並 び に 規 則  別 表 第1

尼崎市屋外広告物条例第10条第1項の市長が定める基準

大規模施設における交通誘導に関する広告物の特例

鉄道橋脚に係る禁止物件の特例

尼崎市屋外広告物条例第18条第1項第2号の市長が指定する公共的団体

尼崎市屋外広告物条例施行規則別表第1 1 共通基準第5項中の市長が別に定める用途に供されるもの

お問い合わせ先

都市整備局 都市計画部 開発指導課 都市美・屋外広告物担当

〒660-8501

兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 市役所本庁舎北館5階

電話番号 06-6489-6606

ファクス 06-6489-6597

メールアドレス ama-okugaikoukoku@city.amagasaki.hyogo.jp

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