ストップ!滞納!!
印刷 ページ番号1041684 更新日 2025年10月1日
市税を滞納するとどうなるの?
市民の皆様が納めている税金は、教育や福祉などの公共サービスや施設の維持管理などより良いまちづくりのための貴重な財源となります。しかし、税金の納付が滞ると公共サービスを提供するための財源が不足し、皆様の生活に多大な影響を及ぼすことになります。
納期限内に納付した人との公平性を保つため、納期限を過ぎて納付すると、遅延となった税額に対し、納期限の翌日から納付までの日数に応じて延滞金が加算されます。令和7年の延滞金の率は、8.7%(納期限後1カ月以内は2.4%)の割合です。
また、税収を確保するために、市では法令に基づき、納税催告に応じない滞納者に対して、預貯金、給与、売掛金、生命保険、不動産などといった財産を調査して差押えを行っています。
こうした差押えのほか、滞納者の自宅や事業所に立ち入って捜索(強制立入調査)を行う場合もあります。
捜索によって発見した現金はもちろん、動産(時計、貴金属、宝飾品、自動車など)を差し押さえ、自動車にタイヤロック(タイヤホイールを専用装置で固定し、ドアミラーに差押公示書を掲出)して運行を不可能にする処分も行うことがあります。
差し押さえた動産及び不動産は、公売という手続きを経て換金し、滞納税などに充てることになります。


「うっかり納税を忘れていた」といった場合も、納期限内に納付がなければ差押えなどの対象となりますので、くれぐれも納期限内の納付をお願いします。
納付忘れを防止するために、便利な口座振替をお勧めしています。詳しく下記をご覧ください。
滞納処分に関するQ&A
Q1 納税者本人の同意なく財産の差押えを行うこと、事前の連絡もなく差押えを行うことは、違法ではないのですか?
A1 法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えなければならない」(地方税法第331条など)と規定しています。このことから、差押えは、事前の連絡や納税者の同意を必要としない行政処分です。
Q2 納税者本人の同意を得ず金融機関等へ財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しないのですか?
A2 税金などを滞納した場合、国税徴収法に基づきすべての財産に対する調査が可能となります。法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である地方公共団体の調査に協力しなければなりません。以上のことから、これらの財産調査は個人情報保護法には抵触しません。
Q3 分割納付をしているのに差押えをされた。約束が違うのではないですか?
A3 分割納付をしているから差押えをしないということではありません。新たな財産を発見した場合、納付能力がありながら納税をしない場合、約束を守らない場合には、差押えを行うことがあります。
Q4 預貯金を差し押さえられるとどのような影響がありますか?
A4 差押後、一時的に預貯金の引き出しができなくなることがあります。
Q5 不動産を差し押さえられるとどのような影響がありますか?
A5 不動産登記簿に「差押」と記載されるほか、抵当権者などに通知するため、支払いを即時に求められる可能性があります。
また、処分が禁じられるため自由に売却することができなくなり、公売の対象となります。
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