市税等の督促手数料の廃止について
印刷 ページ番号1024040 更新日 2026年4月9日
督促手数料の取扱い
市税条例などの改正により、4月1日以降に発送する督促状に係る督促手数料の徴収を廃止します。ただし、3月31 日までに発送した督促状に係る同手数料は、従来通り納付が必要です。
なお廃止後も、納期限までに納付が確認できない場合は、引き続き督促状を発送します。
対象となる主な債権
市税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、市立保育所・法人保育園の保育料、下水道使用料など
詳細は、督促状に記載されている各課にお問い合わせください。
延滞金
納期限までに納付した人との公平性を保つため、これまでと同様、納付される日までの日数に応じて延滞金が課されますので、期限内の納付をお願いいたします。
お問い合わせ先
詳細は各課までお問い合わせください(下表参照)。
| 対象となる主な債権 | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 市税 |
納税第1課・納税第2課 電話06-6489-6274 ファクス06-6489-6875 |
| 国民健康保険料 |
国保収納担当 電話06-6489-6434 ファクス06-6489-4811 |
| 介護保険料 |
介護保険事業担当 電話06-6489-6376 ファクス06-6489-7505 |
| 後期高齢者医療保険料 |
後期高齢者医療制度担当 電話06-6489-6836 ファクス06-6481-1371 |
| 市立保育所・法人保育園の保育料 |
こども入所支援課 電話06-6489-6370 ファクス06-6489-6467 |
| 下水道使用料 |
サービス推進課 電話06-6489-7437 ファクス06-6489-7421 |
このページに関するお問い合わせ
総務局 法務部 法制第2担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館4階
電話番号:06-6489-6442
ファクス番号:06-6489-6170
メールアドレス:ama-saikenkanri@city.amagasaki.hyogo.jp














