市税等の督促手数料の廃止について

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印刷 ページ番号1024040 更新日 2026年4月9日

督促手数料の取扱い

 市税条例などの改正により、4月1日以降に発送する督促状に係る督促手数料の徴収を廃止します。ただし、3月31 日までに発送した督促状に係る同手数料は、従来通り納付が必要です。

 なお廃止後も、納期限までに納付が確認できない場合は、引き続き督促状を発送します。

対象となる主な債権

 市税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、市立保育所・法人保育園の保育料、下水道使用料など

 詳細は、督促状に記載されている各課にお問い合わせください。

延滞金

 納期限までに納付した人との公平性を保つため、これまでと同様、納付される日までの日数に応じて延滞金が課されますので、期限内の納付をお願いいたします。

お問い合わせ先

 詳細は各課までお問い合わせください(下表参照)。

対象となる主な債権 問い合わせ先
市税

納税第1課・納税第2課

電話06-6489-6274 ファクス06-6489-6875

国民健康保険料

国保収納担当

電話06-6489-6434 ファクス06-6489-4811

介護保険料

介護保険事業担当

電話06-6489-6376 ファクス06-6489-7505

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療制度担当

電話06-6489-6836 ファクス06-6481-1371

市立保育所・法人保育園の保育料

こども入所支援課

電話06-6489-6370 ファクス06-6489-6467

下水道使用料

サービス推進課

電話06-6489-7437 ファクス06-6489-7421

 

このページに関するお問い合わせ

総務局 法務部 法制第2担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館4階
電話番号:06-6489-6442
ファクス番号:06-6489-6170
メールアドレス:ama-saikenkanri@city.amagasaki.hyogo.jp