電子入札の対象範囲の拡大について
印刷 ページ番号1005992 更新日 2025年7月10日
電子入札の対象範囲の拡大(試行)について
本市における電子入札は、現在、設計金額が130万円を超える工事及び設計金額が50万円を超える設計・測量等業務委託を対象として実施しています。
電子入札の対象範囲の拡大を図るため、令和7年7月以降の発注分より、物件(物品購入・賃貸借・業務委託等)についても電子入札(簡易認証方式)を順次、試行的に実施していきます。
簡易認証方式とは、入札に際し、電子証明書(ICカード)を必要としない電子入札方法です。
試行期間中については、紙入札の併用も認める(紙入札承認願の事前提出も不要とする)こととしますが、入札期間中に入札書及び内訳書等を封筒に封入して、契約担当者へ必ず持参してください。
また、電子くじに係るくじ番号として3桁の任意の数字を入札書の余白に記載してください。(くじ番号の記載がない場合又は記載内容が不分明である場合は、電子入札システムにより自動生成された番号をくじ番号とすることに承認したものとみなします。)
なお、将来的には、全ての案件を原則、電子入札で実施することを予定しておりますので、試行期間中に電子入札の手続きを行うようにお願いいたします。
電子入札(簡易認証方式)の設定について
電子入札に使用するアプリのインストールや設定が必要になります。
詳細については、次の資料をご確認ください。
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電子入札(簡易認証方式)の設定方法 (PDF 299.8KB)
ご不明な点がありましたら、ヘルプデスク(0120-310-084)にお問い合わせください。
利用者登録について
電子入札を行う場合は、利用者登録を行なわなければなりません。利用者登録を行うことにより、電子入札システムで指名通知などを受領した際に、お知らせメールを受領することができます。
詳細については、次の資料をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務局 行政マネジメント部 契約課
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