参議院選挙制度
印刷 ページ番号1004564 更新日 2025年6月1日
参議院議員の定数
平成30年10月25日施行の改正公職選挙法により参議院議員の総定数が242人から248人に増加したので、今回の選挙の改選数は124人です。
その内訳は、
- 比例代表選出議員の定数は100人で、改選数は50人です。(比例代表選挙は全都道府県の区域を通じて行われます。)
- 選挙区選出議員の定数は148人で改選数は74人です。(兵庫県選挙区の定数は、6人で、改選数は3人です。) (平成28年の選挙から兵庫県選挙区は2人区から3人区へ定数が増加しました。)
- 令和4年の改選数は124人ですので、今回の選挙後の総定数は248人となります。
非拘束名簿式比例代表制
非拘束名簿式比例代表制のポイント
- 有権者は、候補者氏名又は政党名を書いて投票します。
- 当選人は、各政党等の総得票数に応じて与えられた当選人の数の中で、得票数の最も多い候補者から順に決まります。
- 候補者名簿を届け出た政党等のほか、候補者が選挙運動を行うことができます。
比例代表選挙の投票方法
投票用紙に、候補者氏名又は政党名を書いて投票します。
投票所には、政党名と候補者氏名を掲示します。
比例代表選挙の当選人
参議院の比例代表選挙では、候補者名簿を届け出た政党等の総得票数に比例して当選人の数を配分する方式(ドント式)により、各政党等の当選人の数が決まります。また、平成30年10月25日施行の改正公職選挙法による「特定枠制度」の導入により、特定枠に記載されている候補者を上位とし、その他の名簿登載者については、その得票数の最も多い順に当選します。(特定枠に記載されている候補者の有効投票は、政党の有効投票とみなされます。)
(注)候補者名簿を届け出た政党等の総得票数は、候補者名の総得票数と政党名の得票数を合算したものです。
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