【お知らせ】スーパー「アカシヤ」で利用可能であったa-ca(エーカ)をお持ちの方へ

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印刷 ページ番号1041995 更新日 2025年10月1日

令和7年9月30日

スーパー「アカシヤ」を運営していた株式会社NEXTINNOVATION(本店:京都府京都市北区、以下「事業者」という。)は、令和7年7月16日付で大阪地方裁判所に破産手続開始の申立てを行ったため、今後、事業者が発行した電子マネー(a-ca(エーカ))については、資金決済に関する法律に基づき、事業者が供託した発行保証金から還付されることとなります。なお、還付手続きには、a-ca(エーカ)のカードの現物が必要となります。

 ※還付対象には株式会社アカシヤ(本店:大阪府大阪市東淀川区)が発行したa-ca(エーカ)を含みます。

今後の取扱いについては、以下のとおりとなりますので、お知らせします。
※ 以下の内容は、現時点での予定であり、多少変更が生じる可能性があります。正式な ご案内等は、官報公示の際、改めてお知らせします。

(注意)「還付金詐欺」が多発しています。当該還付手続きにおいて、債権者の方にATMを操作していただくことは 絶対にありませんので十分にご注意ください!!

還付手続に係る債権の申出について(予定)

申出受付期間

令和7年10月6日(月曜日)~12月5日(金曜日)

申出方法

郵送

近畿財務局金融監督第五課宛てに、申出書、a-ca(エーカ)カードの現物、返信用封筒(110円切手貼付、住所・氏名・郵便番号記載)をご郵送ください。(12 月5日消印有効)

持参

近畿財務局金融監督第五課に、申出書、a-ca(エーカ)カードの現物をご 持参ください。 (持参の場合で、a-ca(エーカ)の保有者以外の方が申出の手続をされる場合は、委任状が必要となります。)

<郵送・持参先>

〒540-8550 大阪府大阪市中央区大手前 4 丁目 1-76 大阪合同庁舎第4号館7階
近畿財務局理財部金融監督第五課 還付手続関係

※申出書等の様式については、10月6日(月曜日)以降、近畿財務局ホームページからダ ウンロードできるほか、次の場所に備え置く予定です。

尼崎市消費生活センター(市役所中館8階)、尼崎市立大庄北生涯学習プラザ(尼崎市大島3丁目9-25)

 

 

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686