結核定期健康診断の実施及び報告について

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印刷 ページ番号1017481 更新日 2019年8月6日

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第53条の2の規定に基づき、事業者、学校の長、矯正施設その他の施設で政令で定めるものの長は、結核に係る定期の健康診断を実施することになっています。
 また、定期健康診断の実施者は、同法第53条の7の規定に基づき、健康診断に関する事項を保健所長に報告することになっています。
 定期的に結核に係る健康診断を実施することは、結核の早期発見・早期治療につながります。

1 実施義務者及び対象者

(1) 事業者(毎年度)

  • 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)において業務に従事する者
  • 病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)において業務に従事する者

(2) 学校の長(入学した年度)

  • 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生又は生徒

(3) 施設の長

  • 刑事施設(拘置所・刑務所等)に収容されている者(20歳に達する日の属する年度以降において毎年度)
  • 社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)に入所している者 (65歳に達する日の属する年度以降において毎年度)

2 健康診断の方法

 胸部エックス線検査、喀痰検査、聴診・打診、その他必要な検査

3 報告期限

 健康診断実施終了日の翌月10日まで

  • 報告は毎年度必要です。
  • 事情により一度も実施できなかった場合でも、受診者数を0人として報告書を提出してください。

4 報告方法

 次の報告様式に記入のうえ、尼崎市保健所感染症対策担当まで郵送またはファクスで提出してください。

  • 令和元年8月より、新様式に改訂しました。(従事者用、生徒用、入所者用は、すべて統一様式となりました。)
  • 令和元年度分につき旧様式で報告済みの場合は、新様式での改めての報告は必要ありません。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049