結核予防について

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印刷 ページ番号1003290 更新日 2023年8月31日

結核とは

明治時代から昭和20年代まで長い間「国民病」「亡国病」と恐れられていましたが、予防や治療の取り組みで死亡率は激減しました。

現在では結核の患者さんは減少しましたが、尼崎市は、全国、兵庫県に比べると高い水準にあります。

80歳以上の高齢者はその約半数が過去に結核の感染を受けていると推計されています。高齢の患者さんでは典型的な症状がないために、発見が遅れることがあり、しばしば集団感染や予後不良につながっています。加えて近年では、若年者を中心に外国出生患者の占める割合が増加しています。

結核罹患率の年次推移

症状

結核は、結核菌によって主に肺に炎症が起きる病気です。

結核の初期症状は、風邪によく似ています。
咳や痰、微熱、体重減少、胸痛、倦怠感などの症状が続く場合は、早めに医療機関を受診するようにしましょう。
また、高齢の方は、咳や痰などの症状が出にくいと言われていますので、原因不明の発熱や食欲不振などが続くときは、結核の疑いもあると考えて医療機関を受診するようにしましょう。 

感染と発病の違い

結核菌を排菌している患者が、咳やくしゃみをすると結核菌の混じったしぶきが空気中に飛び散り、それを周りの人が吸い込むことによって感染します。

「感染」とは、吸い込んだ結核菌が肺胞に定着した状態をいいます。
結核に感染しても必ず発病するわけではありません。
感染しても発病するのは約10~15%で、吸い込んだ菌が非常に多い場合や、体の免疫力が結核菌を抑えきれない場合は発病に進んでいくことになります。
通常は、体の免疫力によって結核菌の増殖は抑え込まれ、いわゆる休眠状態となるため、一生発病しない方も多くいますが、感染者が高齢になったり、他の病気にかかったりして免疫力が落ちると、休眠していた結核菌が増殖を始めて結核を発病することがあります。
 
「発病」とは、結核菌が体内で増えて、病気を引き起こした状態をいいます。
発病の初期は、咳や痰の中に結核菌が出ませんが、結核の進行にともない、咳や痰の中に結核菌が排菌され、排菌量が増えると周りの人を感染させるようになります。

予防

結核を予防するためには、普段から健康的な生活を心がけ、免疫力を高めておくことが大切です。
乳幼児は、免疫力が弱いため、結核菌に感染すると重症になりやすく、生命にかかわることがありますので、生後1歳までにBCG接種を受けるようにしてください。
また、65歳以上の方は1年に1回、結核の定期健康診断を受けることが感染症法により定められています。医療機関や保健所で年に1回は胸部レントゲン検査を受けるようにしてください。保健所では肺がん検診(胸部検診)で胸部レントゲン検査を受けることができます。
 

結核と診断された方

結核患者を診断した医師は、直ちに保健所へ届け出ることが義務づけられています。

結核の治療

結核は、主に複数の抗結核薬を6カ月以上服薬することで治る病気です。
薬を飲んだり飲まなかったり、症状が消えたからといって、自分の判断で勝手に服用をやめてしまえば治りません。それどころか、菌が抵抗力をつけ、薬が効かない菌になることもあります。
決められた期間中、毎日きちんと薬を飲むことが大切です。

結核治療の医療費について

結核の治療に必要な医療費について公費負担制度があります。
詳しくは、尼崎市保健所 感染症対策担当(06-4869-3062) まで
お問い合わせください。

医療機関の方

結核患者の届出について

結核は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に定められた2類感染症です。
感染症法の第12条第1項に基づき、医師は結核患者を診断したときは、直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届出なければならないこととなっています。

また、感染症法第53条の11第1項の規定に基づき、結核患者が入院したとき又は入院していている結核患者が退院したときは、病院の管理者は7日以内に最寄りの保健所長に届出なければならないこととなっています。

結核指定医療機関について

結核指定医療機関は、感染症法に基づき結核患者の公費負担医療を担当する医療機関です。結核患者の公費負担医療を担当するためには、事前に市長の指定を受ける必要があります。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

事業所・学校・施設等の方

結核定期健康診断の実施及び報告について

感染症法第53条の2の規定に基づき、事業者、学校の長、矯正施設その他の施設で政令で定めるものの長は、結核に係る定期の健康診断を実施することになっています。
また、定期健康診断の実施者は、同法第53条の7の規定に基づき、健康診断に関する事項を保健所長に報告することになっています。
定期的に結核に係る健康診断を実施することは、結核の早期発見・早期治療につながります。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

結核定期健康診断実施費補助金の交付について

感染症法第53条の2の規定に基づき結核に係る定期の健康診断を実施する学校又は施設(国、県及び市の設置する学校又は施設を除く。)の設置者に対し、同法第60条第1項の規定に基づき補助金を交付します。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049