たばこ対策
印刷 ページ番号1011882 更新日 2025年7月2日
知っていますか?たばこのルール
本市では、望まない受動喫煙と、身体や財産への被害の防止等を強化するため、令和6年9月に「尼崎市たばこ対策推進条例」を改正し、令和7年4月1日から、路上喫煙禁止区域内で条例に違反した場合、その場で1,000円の過料処分を行っています。
守ってほしい!たばこのルールとマナー
1.市内全域歩きたばこ禁止
以下のように、移動しながらの喫煙は市内全域で禁止です。
・歩きながら
・自転車に乗って移動しながら
・車で窓を開けて移動しながら
2.市内全域吸い殻のポイ捨て禁止
ポイ捨ては市内全域で禁止です。喫煙者の方は携帯用灰皿を持ち歩きましょう。
3.市内の各駅周辺を路上喫煙禁止区域として指定
阪神武庫川駅以外の市内鉄道駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定しています。なお、JR尼崎駅、JR立花駅、JR塚口駅、阪神尼崎センタープール前駅、阪神出屋敷駅、阪神尼崎駅の路上喫煙禁止区域においては、喫煙所を設置しております。
4.周りに受動喫煙が生じないよう配慮を
吸うときは周りに人がいないか確認し、受動喫煙させない配慮をお願いします。
たばこ対策関連ページ
啓発プレート掲示のご協力について
市条例の啓発プレートを作成し、市民や事業者の方に無償配布しています。
掲示にご協力いただける場合、マナー向上推進担当までお越しいただくか、ご連絡ください。
※掲示場所は、個人の住宅やマンション、店舗等の敷地内といった、個人または団体が責任を持って管理できる場所に掲示するようお願いします。(道路柵や電柱等には権利者の許可なく掲示しないでください。)
また、プレートの掲示場所把握のため、プレート受け取りの際には、以下の様式にご記入いただき、ご提出いただきますようお願いいたします。注意事項についても、必ずご確認ください。
提出方法およびお問い合わせ先
設置場所様式提出場所
マナー向上推進担当
1.窓口
住所:〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館地下1階
2.FAX
06-6489-6686
3.メールアドレス
ama-manasui@city.amagasaki.hyogo.jp
お問い合わせ先
マナー向上推進担当(06-6489-6581)
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このページに関するお問い合わせ
危機管理安全局 危機管理安全部 マナー向上推進担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館地下1階
電話番号:06-6489-6581
ファクス番号:06-6489-6404
メールアドレス:ama-manasui@city.amagasaki.hyogo.jp