保険料の減免・徴収猶予

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1004162 更新日 2025年9月29日

災害により大きな損害を受けたときや、被保険者が失業したことにより世帯の所得が著しく減少したとき、他の被保険者又は世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたとき(保険料滞納の場合も含みます)には、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。

また一時的にお支払いが困難な人には、一定期間お支払いを猶予する徴収猶予制度を設けています。

申請期間、必要書類等につきましては減免の種類や各被保険者の状況によって異なりますので、後期高齢者医療制度担当までお問い合わせください。

なお、適用には適用条件があり、申請によって必ず適用されるものではありませんので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp