注意! 悪質な点検商法

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印刷 ページ番号1004422 更新日 2020年6月29日

排水管点検の悪質な訪問が横行

 最近、排水設備の点検に来たと言って訪問し、排水管や汚水ますの汚れを指摘したうえで、強引に清掃を行い、高額な料金を請求するといった悪質な個別訪問が横行しています。
 「お宅から変な臭いがする。ご近所から下水臭がすると苦情がある」などと言って訪問し、「市役所から委託を受けて点検に来た」などといって信用させて、「清掃に数万円かかるが、今なら半額で済む」などと言葉巧みに持ちかけ、多額の契約をさせる手口です。
 一度、契約すると、次々と別の契約を迫られるケースもあります。

トラブルを防ぐために

1 安易に業者を家に入れないようにしましょう。

2 すぐに契約をしない

 「特別に値引きする」などと言われても、その場で契約してはいけません。家族や周囲の人に相談しましょう。必要がないときは、きっぱりと断ることが大切です。

3 契約してしまったときは

 「訪問販売」で契約した場合は、クーリング・オフが適用されます。工事が始まっていても、契約書面を受け取った日から8日以内であれば無条件で解約ができます。
 また、契約後や工事完了後でも、クーリング・オフや契約の取り消し等ができる場合があります。
解約したいと思ったら期間内に業者に書面で通知をしましょう。クーリング・オフの仕方がわからないときは、消費生活センターに相談しましょう。

 【相談窓口】
 06-6489-6696
 尼崎市消費生活センター
 尼崎市東七松町1丁目23-1 市役所中館8階
【受付時間】
 午前9時~正午、午後1時~4時
 (土曜日・日曜日・祝日を除く。)

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686