その申込み、定期購入になっていませんか?最終確認画面を要チェック!

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印刷 ページ番号1037231 更新日 2024年5月2日

お試しで購入したつもりが、定期購入になっていた…という相談があとを絶ちません。特にインターネット通販を利用しての申し込みでは、「最終確認画面」をしっかりと確認しましょう。

相談事例

SNSの広告から初回980円のダイエットサプリを注文した。1箱のみ注文したつもりだったが、申し込みの際に「期間限定クーポンプレゼント」を選択したことで、2万円の商品が届く3カ月間継続が条件の定期購入になっていた。解約したいが、事業者と連絡が取れない。

トラブルにあわないために

  • 「最終確認画面」をしっかり確認しましょう
  • 定期購入が条件になっていないか
  • 解約の際の連絡方法は確認したか
  • 返品特約、解約条件の確認はしたか
  • 他人の名前または偽名などで申し込んでいないか

契約内容が記載されている画面はスクリーンショットを取って保存しておきましょう。
特定商取引法により申し込みの意思表示を取り消すことができる場合があります。
不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに消費生活センターへ相談しましょう。

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686