水防法に基づく要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び訓練の実施

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印刷 ページ番号1014648 更新日 2023年5月24日

背景・目的

 近年、全国各地で河川の洪水処理能力を超える豪雨により、河川が氾濫する等の災害が発生しています。

 要配慮者利用施設においては、要配慮者の避難に時間がかかることから、早期の避難に係る判断や行動が必要となります。そのため、洪水等の浸水想定区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者の皆さまにおかれましては、避難確保計画を作成し、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保や被害の軽減に努めることが重要です。

 水防法第15条において、浸水想定区域内の要配慮者利用施設の名称及び所在地を市町村地域防災計画で定めることとなっており、市町村地域防災計画で定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成及び市への届出、同計画に基づく訓練の実施及び市への訓練実施結果の報告が義務づけられています。

 なお、計画の作成ができていない要配慮者利用施設に対しては、本市から必要な指示を行い、その指示に従わない場合はその旨を公表することができるとされています。

フロー図

対象施設

 尼崎市地域防災計画で指定をした要配慮者利用施設は、次のとおりです。

 軽費老人ホーム、介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設、有料老人ホーム(全ての類型)、養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、通所介護事業所・地域密着型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所(※)、老人福祉センター、市立保育所、私立保育所(法人保育所)、幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園、小規模保育施設、家庭的保育施設、認可外保育施設、事業所内保育施設、助産施設、児童養護施設、母子生活支援施設、生活介護事業所、障害者支援施設、短期入所施設(障害)、自立訓練事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、共同生活援助事業所、日中一時支援、身体障害者福祉センター、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童発達支援もしくは放課後等デイサービスを行う施設、福祉ホーム、盲人ホーム、障害者生活ホーム、地域活動支援センター、小規模作業所、視覚障害者図書館幼稚園、特別支援学校、病院(一部のみ)等(※みなし指定を受けた病院、診療所で、通所リハビリテーションを実施している事業所も含む。)

 現在、尼崎市地域防災計画で指定していない要配慮者利用施設についても、洪水等の浸水想定区域内にある要配慮者利用施設については、同計画の改定の際に追加を行っていきます。

 対象施設の名称・所在地については、次のPDFデータをご覧ください。なお、PDFデータに記載の時点以降に廃院となっている病院(無床に変更となっている病院も含む)や廃業となっている施設につきましては、対象施設から除かれますのでご了承ください。

計画の作成(変更)及び届出

避難確保計画未作成の場合

 対象となる要配慮者利用施設の所有者又は管理者の皆さまにおかれましては、次の計画の雛形を使用し、手引き及びQ&Aを参考に、避難確保計画の作成をお願いします。

 作成した計画は届出様式を添えて、危機管理安全局 危機管理安全部 企画管理課まで報告(提出)してください。

【計画の届出様式、雛形等】

【計画作成にあたっての参考資料】

避難確保計画作成済みの場合

すでに避難確保計画を提出いただいている施設におかれましても、計画内容に大きな変更がある場合、届出が必要です。また制度の変更等で計画を変更して頂く場合もあります。

【届出が必要な事項】
 ・施設名称、施設の所有者・管理者、施設の所在地の変更
 ・避難場所の変更
 ・避難経路の変更
 ・自衛水防組織の変更
 ・備蓄物資の有無の変更(ただし数量の変更は除く)
 ※担当者名、施設利用者数、施設職員数など軽微な変更については届出不要です。

訓練実施結果の報告(毎年度必要)

 避難確保計画を作成した要配慮者利用施設の所有者又は管理者の皆さまにおかれましては、同計画に基づく訓練を実施し、様式を使用して危機管理安全局 危機管理安全部 企画管理課まで報告(提出)してください。

 ○訓練後は避難確保計画に変更の必要がないかなど点検をお願いします。

 ○訓練を年に複数回行っている場合でも、報告は年に1回で結構です。

 ○訓練実施結果の報告は、訓練を実施した年度の次年度4月末までにお願いします。

 (例:令和3年12月、令和4年2月に訓練実施⇒令和4年4月末までに本市へ報告)

提出方法について

(1)  避難確保計画の提出

 「避難確保計画作成(変更)届出様式」、「避難確保計画本体」を作成の上、PDFもしくはWordデータにて、危機管理安全局 危機管理安全部 企画管理課に電子メールで提出してください。

(2)  訓練実施結果の提出

 「避難確保計画に基づく訓練の実施報告書」を作成の上、PDFもしくはWordデータにて、危機管理安全局 危機管理安全部 企画管理課に電子メールで提出してください。

【危機管理安全局 危機管理安全部 企画管理課の電子メールアドレス】

ama-kikikanrikikaku@city.amagasaki.hyogo.jp

電子メールがない場合は、次の連絡先にご連絡ください。

【危機管理安全局 危機管理安全部 企画管理課の電話番号とFAX】

電話 06-6489-6564

FAX 06-6489-6166

 

防災情報の収集手段について

 尼崎市防災ネットは、携帯電話やパソコンのメール機能を利用して、あらかじめ登録された方に、尼崎市の防災情報、気象警報、緊急情報等を発信するものです。

 施設利用者の円滑かつ迅速な避難確保を図るため、対象施設の管理者や情報収集担当者等におかれましては、必ずご登録をお願いします。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 企画管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号本庁中館8階
電話番号:06-6489-6564
ファクス番号:06-6489-6166
メールアドレス:ama-bousai@city.amagasaki.hyogo.jp